明和マンション裁判、最高裁で結審
3月11日に明和マンション裁判が最高裁で結審しました。判決は上告を棄却するというもので、2審の東京高裁の判決が確定となりました。東京高裁が認定した上原前市長の不法行為の主なものは①マンション建設計画が明らかになっていない時点で反対運動を促した②マンションが違法建築物だと市議会で答弁した-などです。
この裁判は、明和地所が国立市の大学通り沿いに高層マンションを建設した際に、建築確認を取り着工した後にマンションの高さ制限をする条例を定めたのは違法であると、国立市(上原市長当時)を訴えた裁判です。1審の東京地裁は、国立市に対し4億円を支払えと命じましたが、国立市が上告し、平成17年に2審の東京高裁の判決で2,500万円に減額されたものの、国立市の敗訴という状況でした。この時議会では、過半数の議員が、東京高裁の判断を妥当なものとし、上原市長の営業妨害行為(不法行為)はあったと判断して、最高裁への上告は断念していました。しかしながら、補助参加人として裁判に加わっていた数名の市民が、市に相談することなく独自に最高裁への上告手続きを行ったため、2審は確定せず、2年余りの時間を空費しました。
2審の判決では、賠償金2,500万円の他に、これを納めるまでのいわゆる遅延金を年利5%で課すとなっています。平成17年の時に結審していれば、遅延金は約345万円であったところ、補助参加人が上告したことによって、更に約280万円を支払わなければならなくなりました。市民感情としては、上原市長の不法行為のために、2,500万円を支払うことにも納得できない上に、市が2審を受け入れると決めたにもかかわらず、独断で上告した補助参加人たちを許せない気持ちがあるのではないでしょうか。
私は、この2,500万円+遅延金の支払い方について、上原前市長、補助参加人のひとたちの責任の所在を含め、議会で追及していきます。
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